申請手続き

受付期間
令和5年1月10日(火)~令和5年2月28日(火)
(締切当日消印有効)
受付方法
  • 申請書類は、簡易書留など送達が確認できる方法で郵送してください。
  • 感染拡大防止の観点から、物価高騰等対策給付金事務局や県庁への持参による申請はできません。
<宛先>
〒 760-0017
高松市番町一丁目2番26号 トキワ番町ビル2階
物価高騰等対策給付金 事務局 宛
≪郵送前にご確認ください≫
  • 差出人の住所・氏名を封筒に必ず記載してください。
  • 送料は申請者の方がご負担ください。
  • 提出いただいた申請書類は返却いたしません。
申請書類の入手方法

適正な申請をお願いします。

この給付金の支給後、要件に該当しない事実や不正が発覚した場合には、給付金全額の即時返還を求めるとともに、加算金の支払いを求めたり、事業者名の公表等を行う場合があります。虚偽申請は、絶対に行わないようお願いします。

▼下記よりダウンロードしてください。

▼PDF形式またはWord形式をお選びください。

・香川県庁東館受付横の配布場所、各県民センター(東讃・小豆・中讃・西讃)、市町の商工担当課でも申請書類を配布しています。

※配布場所ではお問い合わせに対応しておりませんので、ご質問等は「物価高騰等対策給付金コールセンター(TEL:087-822-0261)」までお問い合わせください。
申請に必要な書類
申請書類は、A4の用紙に片面印刷したものをご利用ください。添付する書類の写しについても、可能な限りA4サイズでお願いします。

(1)香川県物価高騰等対策緊急支援事業給付金申請書(第1号様式)【記載例p.15~16】

  • 「記載例」をご覧のうえ、必要事項をご記入ください。
  • 手書きの場合は、ペン又はボールペンで記載してください(消せるボールペンは不可)。

(2)売上高減少申告書(第2号様式(その1))又は売上総利益率減少申告書 (第2号様式(その2))【記載例p.17~18】

  • 顧問契約を締結している税理士、公認会計士又は申請サポートセンターの税理士等が事前に売上高減少申告書又は売上総利益率減少申告書の内容を確認した場合には、必要書類(3)「売 上高が確認できる書類」又は「売上総利益率が確認できる書類」の提出を省略できます。
  • 事務局の申請サポートセンターにおいて書類を事前確認させていただき、必要な助言等を行うことが可能です。申請サポートセンターは予約制ですので、必ず事前 に電話で日時を予約のうえ、お越しください。
  • 税理士、公認会計士又は申請サポートセンターにより確認を受ける際には、売上高減少申告書又は売上総利益率減少申告書に必要事項を記載のうえ、令和4年4月から12月までの任意の 連続する3か月と平成30年又は令和元年同3か月の事業者としての県内全ての事業所・店舗での売上高又は売上総利益率が確認できる書類を準備してください。
  • 税理士又は公認会計士の確認署名を取得せず、申請書に必要書類(3)を添付し、そのまま給付金事務局に提出いただいても結構です。
  • 令和元年10月2日から令和4年1月1日までの間に香川県内で事業を開始した場合は、「売上高減少申告書(創業等特例分)第2号様式(その3)」又は 「売上総利益率減少申告書(創業等特例分)第2号様式(その4)」に記載してください【記載例p.19~20】。

(3)令和4年4月から12月までの任意の連続する3か月と平成30年又は令和元 年同3か月の事業者としての県内全ての事業所・店舗での売上高が確認でき る書類(売上総利益率の減少を要件とする場合は、売上高に合わせて売上総 利益率が確認できる書類の提出が必要)

【確認書類の事例】
  • 法人の場合は、平成30年又は令和元年の確定申告書類の「法人事業概況説明書(1頁~2頁)」【p.9参照】の写し
  • 個人事業主(青色申告)の場合は、平成30年又は令和元年の確定申告書類の「所得税青色申告決算書(1頁~2頁)」【p.11参照】の写し
  • 売上台帳等の写し
  • 経理ソフトから抽出し、又は表計算ソフト等で作成した売上高や売上原価のデータを出力した書面など
なお、(2)で提出する「売上高減少申告書(第2号様式(その1))」又は「売上総利益率減少申告書(第2号様式(その2))」に 税理士又は公認会計士の確認署名がある場合は、上記確認書類の提出を省略できます。 ただし、令和4年4月から12月までの任意の連続する3か月に係る売上高がゼロ(0円)である場合は、 理由書(任意様式)に、その理由を記載してください。

(4)税務署受付印のある直近の確定申告書類の写し

税務署に提出した以下の書類の写しが必要です。
【法人の場合】
・直近の「法人税確定申告書(事業年度分の法人税申告書別表一)」【p.7~8参照】
【個人事業主の場合】
※マイナンバーの部分を全て黒塗りしてください。
・令和3年分の「所得税及び復興特別所得税の申告書B(第一表及び第二表)」【p.10参照】
税務署受付印のある確定申告書がない場合は、受付印のない確定申告書の写しに加えて、次の書類を提出してください。
  • 電子申告の場合⇒e-Taxから「メール詳細(受信通知)」を印刷したもの
  • 書面提出の場合⇒国の税務署が発行する「納税証明書(その2:所得金額の証明)」
その他相当の事由により提出できない場合は、直近(令和4年度分)の住民税の申告書類の写し
創業後最初の決算期を迎えていない場合は、税務署受付印のある開業届の写し

(5)誓約書(第3号様式)【記載例p.21】

  • 誓約内容を確認のうえ、申請者(法人の場合はその代表者)が自筆で署名をしてください。

(6)給付金の振込口座の通帳等の写し

  • 振込口座は、申請者が法人の場合は当該法人名義の口座、申請者が個人事業主の場合は当該個人事業主本人の名義の口座に限ります。
  • 預金通帳の口座名義人、金融機関名、金融機関の(支)店名、預金の種目及び口座番号が記載されたページの写しをご提出ください。インターネットバンキングの場合、これらの事項が記 載されたページを印刷してご提出ください。

(7)(個人事業主の場合のみ)本人確認書類の写し

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等)に記載の住所が、申請者の現住所と一致する書類の写しをご提出ください。
  • マイナンバーカードの場合、オモテ面の写しのみを提出してください。マイナンバーが記載されたウラ面の写しは送付しないでください。

(8)(創業等特例の場合のみ)事業を開始した日を証する公的な書類

例:法人の場合は履歴事項全部証明書の写し、個人事業主の場合は開業届の写しなど

(9)チェックリスト【記載例p.22~23】

  • 提出前にチェックリストで提出書類を確認し、チェックリストも同封してください。
申請書の審査
  • 申請書の内容について、事務局の審査担当者から問い合わせをさせていただく場合がありますので、ご協力ください。
  • 必要な書類が全てそろっていない場合、事務局から不足している書類の提出をお願いします。 事務局が指定した期日までに必要な書類の提出がないときは、給付金を支払いできませんのでご注意ください。
  • 申請書の審査の結果、給付金の支払いの可否を決定したときは、支給又は不支給に関する通知を、申請者の所在地又は住所あてに送付します。
6 給付金の支払い
  • できる限り早期の支払いに努めますが、申請書等に不備がある場合には、時間を要する場合があります。
  • 給付金は、申請書に記載された振込口座に振り込みます。振込名義は「カガワケンブッカコウトウトウタイサクキュウフキン」となります。
    なお、給付金の支払いは、県から事務局(運営事業者)を通じて行います。
関係書類の保管等
  • 給付金の支払い後においても、申請書に添付した書類の原本や、売上高・売上総利益率を証明する書類(例えば、会計伝票やレジの日計表等)を5年間保存 し、県から提出等の求めがあった時はこれに応じてください。