香川県物価高騰等対策緊急支援事業給付金タイトル

事業の目的

コロナ禍における原油価格・物価高騰等で厳しい経営状況にある県内事業者に 対し、事業継続を支援するため、香川県物価高騰等対策緊急支援事業給付金(以 下「給付金」という。)をお支払いするものです。

お知らせ

申請受付は、令和5年2月28日をもって終了いたしました。

支払い対象・支払い要件

【支払い対象】
給付金の支払い対象は、香川県内に本社又は主たる事業所(個人事業主にあって事業所がどこにも無い場合には住居)を有する中小企業(※1)、 中堅企業等(※2)又は個人事業主に該当する事業者とします。
  • (※1)中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者をいう。
  • (※2)中堅企業等とは、中小企業者に該当しない事業者で、次の(1)又は(2)のうちいずれかを 満たす法人(国内に本店又は主たる事務所を有する設立登記法人)をいう。 ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の 2以上が個人又は次の(1)若しくは(2)のうちいずれかを満たす法人であること
    1. 資本金の額又は出資の総額1が10億円未満であること
    2. 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員2の数が2,000人以下であること
  1. 1「基本金」を有する法人の場合は「基本金の額」、一般財団法人の場合は「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。
  2. 2「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。 (パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及 び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)
【支払い要件】
支払い要件は、令和4年1月1日以前から県内で事業を継続しており、今後も県内で事業を継続する意思を有し、 支払い対象となった者のうち、次の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たしていることとします。
  • (ア)令和4年4月から12月までの任意の連続する3か月売上高が、平成 30年又は令和元年同3か月売上高と比較して20%以上減少していること(※1)
  • (イ)令和4年4月から12月までの任意の連続する3か月売上総利益率が、 平成30年又は令和元年同3か月売上総利益率と比較して10%以上減少していること(※2)

(※1)売上高減少率の計算方法

事業者としての県内全ての事業所・店舗での

A:令和4年4月から12月までの任意の連続する3か月の売上高の合計額
B:平成30年又は令和元年同3か月の売上高の合計額

売上高減少率(%)=(B-A)÷B×100

(※2)売上総利益率の減少率の計算方法

事業者としての県内全ての事業所・店舗での

A:令和4年4月から12月までの任意の連続する3か月の売上総利益率
B:平成30年又は令和元年同3か月の売上総利益率

売上総利益率*の減少率(%)=(B-A)÷B×100

*売上総利益=売上高―売上原価
*売上総利益率=売上総利益÷売上高×100

令和元年10月2日から令和4年1月1日までの間に香川県内で事業を開始した場合の取扱い(創業等特例)は 申請受付要項のp12~13をご覧ください。

【支払い対象外となる場合】
以下の(ア)~(オ)のいずれかに該当する事業者は、給付金の支払い対象となりません。
  • (ア)法人税法別表第1に掲げる公共法人(土地改良区、土地改良区連合を除く)、政治団体、宗教上の組織・団体
  • (イ)香川県補助金等交付規則第5条の2各号(※)に掲げる者
  • (ウ)既にこの給付金の支払いを受けた事業者(この給付金の支払いは1事業者につき1回に限ります。)
  • (エ)次のいずれかの事業から支払いを受けた事業者
    1. ①香川県医療・福祉施設応援金事業
    2. ②香川県私立学校応援金事業
    3. ③香川県配合飼料価格等高騰緊急支援事業
  • (オ)(ア)~(エ)に掲げる者のほか、支払いすることが適当でないと知事が認める者
    (※)香川県補助金等交付規則
    第5条の2 知事は、前条の規定にかかわらず、補助金等の交付の申請をした者が次の 各号のいずれかに該当することが判明したときは、知事が別に定める場合を除き、補 助金等の交付の決定をしないものとする。
    1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
    2. 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
    3. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

支払い額

〇給付金の支払い額は、次の額とします。

支払い額
(1)法人10万円
(2)個人事業主5万円